原爆症(げんばくしょう)とは、原子爆弾(原爆)による被災による健康障害の総称で、「原子爆弾症」の略称です。原爆には三つの区分があり、
・熱線、爆風による創傷、熱傷
・放射線被曝による急性放射線障害(発熱や下痢、脱毛など)
・放射線被曝による晩発性障害(がんや白血病、白内障、瘢痕性(はんこんせい)
萎縮による機能障害(いわゆるケロイドのこと)など)
があります。
被爆者に対し、国(厚生労働省)が「原爆症」と認定すれば「原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律」に基づき、医療特別手当(毎月137,430円)が支給されます。
しかし政府は、被害と国の責任を狭く小さなものにとどめようと被爆者を限定しているため、被爆者手帳を持つ25万人余の被爆者のうち、原爆症認定はわずか1%にしか達していないのが現状です。
そのため、認定されない被爆者は、原爆症認定申請をしたにもかかわらず、国(厚生労働省)から放射線が原因ではないとして原爆症の認定を却下されたことに対して、その却下処分の取り消しを求める裁判を起こし、これを原爆症認定訴訟と呼んでおります。
原爆症認定訴訟は、裁判で敗訴すると基準を厳しくすることが起こっているため、やむを得ず、集団訴訟(訴訟を起こす原告が同じ立場にある第三者を代表しての訴訟)となっているケースが多いです。
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